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不動産価格を知る

売却成立までの流れ

  • STEP
    01

    準備

    不動産を売りに出す時は、購入時の契約書や重要事項証明書、固定資産税の領収書(なければ評価証明)図面、購入した当時のパンフレットなどを事前にご準備頂ければその後スムーズに動いていけます。

    もし手元に無ければ不動産業者で用意できる場合もあります。

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  • STEP
    02

    査定

    売ろうとしている不動産がいくらで売れるのか。

    ある程度の相場はご自身でも把握しておくと良いでしょう。不動産の相場は売り物件を掲載している不動産ポータルサイトや国土交通省が運営している不動産取引価格情報検索などで確認する事が出来ます。

     

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  • STEP
    03

    媒介契約

    不動産業者と契約し購入者を探す事を媒介契約と言います。

    ①専任媒介契約

    ②専属媒介契約

    ③一般媒介契約

    ①②の契約であれば不動産会社が閲覧できる不動産流通機構(レインズ)に登録します。契約を結んだ不動産会社が自社で購入者を募るのは勿論、流通機構に登録している業者も情報を閲覧する事が出来るので沢山の方に見てもらえる機会が増えます。

    ③の場合は流通機構への登録は不動産会社の任意になります。その代わりに複数の会社との契約や、ご自身で購入者を探すことができます。

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  • STEP
    04

    売却活動

    媒介契約が終われば売却活動の開始です。

    不動産流通機構に物件を登録したり、チラシやインターネット、住宅情報雑誌などに広告を出したりと、仲介業者による売却活動が始まります。

    この際、媒介契約が専属専任媒介や専任媒介ならば、定期的に売却活動の状況を報告する義務があるので、不動産会社からの報告があります。

     

    今住んでいる物件の売却をする場合には、購入希望者が内見するために訪れるので、しっかりとした対応が必要です。

    室内や外観が汚かったり、敷地内に問題があったりすれば、値引き交渉へとつながってしまいますので、内見の前には、できるだけ整理して見栄えをきれいにしておくなど事前準備も必要です。

     

    購入希望者が現れると、仲介業者から「購入申込書」または「買い付け依頼書」といった書類が送られてきます。その書類に記載されている物件価格や代金の支払方法、引渡し希望日などを確認します。購入希望者と売買条件を交渉し、売買契約を結ぶ場所と日時を決定します。

    契約後のトラブルを防ぐためにも、物件に見られる不具合や欠陥が存在する場合は事前にしっかりと伝えておきましょう。

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    05

    売買契約

    売買条件に関して双方の合意が得られれば、購入者と売買契約を結びます。

    契約が締結できれば、購入者から手付金を受けとります。

    また「契約に不備がないか」「不動産会社に支払う仲介手数料はいくらか」など契約内容についてはしっかりと内容を確認してく事が必要です。

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  • STEP
    06

    決済

    決済までにやっておくことは主に2つです。

     

    ①抵当権を抹消する

    残っている住宅ローンに関して、金融機関にローンの解約を申し出ることにより、自己の抵当権を抹消します。

    このとき残債を全て返済するために、購入者から受け取った売買代金を充当する同時決済が一般的です。

    住宅ローンの残っていない住宅では必要はありません。

     

    ②物件を引渡す

    引渡しまでに、引越しの手続きや公共料金の精算などを済ませておきます。そして、引渡し当日は購入者の立会のもと、物件や土地の状況を最終確認して、売買契約は全て完了です。

     

    *引き渡し後は、税金の納付や確定申告を忘れずに行ってください。

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個人のお客様と売買契約を結ぶ場合には上記の流れになります。

査定依頼をした不動産会社と売買契約を結ぶ場合は「準備→査定→売買契約→決済」の流れになります。

☆業者への売却へのメリット

・短期間成約

・売却を周囲に知られにくい

リフォーム、清掃などの手間が不要

・瑕疵担保責任がない

・仲介手数料がかからないケースがある

 

☆業者への売却へのデメリット

・買取価格が相場より安くなる

仲介の場合は、基本的には市場価格で販売されるのがほとんどです。もしかしたら買主様がすぐに現れるかもしれないというチャンスを棒に振ってまで、最初から買い取りを希望する人はあまりいないというのが現状です。

 

売却をとても急いでいる場合は買取業者に依頼してみてはいかがでしょうか?

 

ステラホーム

東淀川区南江口にある不動産会社です

ステラホームは物件探しからリノベーションまで

物件購入に関する全てを一括でお任せ頂ける不動産会社です。買取、査定もお気軽にお問い合わせください!

現在お住まいの家のリフォームやローンのご相談もお気軽に!

年末年始を除く年中無休

火・水曜日も営業しております♪

売却戦略や注意点

 

*理由や目的によって売却戦略や注意点は変わってきます*

 

●住み替えのための売却

国土交通省の住宅局が行った「最近5年間に実施した住み替えの主な目的」というアンケート調査によると、以下のような理由で住み替えが行われてました。(引用:住生活動態調査

平成25年から平成30年の間に住み替えを行った人の住み替え理由をランキング化するとこのような結果になります。

1位 通勤通学の利便性 35.1%

2位 広さや部屋数 21.4%

3位 世帯からの独立 18.2%

4位 新しさ・綺麗さ 16.2%

5位 結婚による独立 14.1%

 

永住のつもりで購入した住宅も家族構成やライフスタイルの変化から新しい住宅に住み替えたいと考える機会が多いようです。住宅を売却し、その売却代金を頭金にして新しい住宅を購入し、より快適な暮らしを手に入れる方が増えております。

住み替えの場合の注意点は、売却と購入が同時に並行して行う事になるので、細かい手続きが多くなります。売りと買いのタイミングのズレなどで想定外のトラブルに発展する事も珍しくありません。

事前に不動産売却の流れを十分に把握し必要な知識や情報を備えておく必要があります。

売れたら買おうと思い募集をしたら思いの外トントン拍子に進んでしまい、情報も少ないまま次の物件を選ばないといけなくなり後悔した。などとならないようにしましょう。

 


●相続した不動産を売る

まず初めに考える事は税金のことです。

親から相続した実家を売却した場合、印紙税・譲渡所得税・住民税の3つの税金がかかります。

 

2つの特別控除について。

1. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除

2. 相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除

特例制度を使う場合の注意点としては、各制度と併用できる場合と併用できない場合があるという事。

 

そもそも持ち続けた場合の固定資産税がかかってくるために売却をしようと考えてる方も多いかと思います。

住宅用地であれば安く抑えることもできますが、特に活用されていない土地であれば固定資産税のみならず相続税評価額も高く見積もられてしまいます。

 

こうした費用を抑える為や相続税の納税資金を必要する場合、相続人の間で平等に遺産分割するための手段としても相続不動産の売却は行われます。

 

ただ、売値の付け方も注意が必要になってきます。高く売れたから徳だという訳でも無く、税金との結び付けによって損得が分かれるのでよくよく計算する必要が出てきます。

 


●離婚を機に住宅を手放す

婚姻期間中に取得した不動産は基本的に共有財産となり財産分与の対象となってきます。

ローン残債を上回る金額での売却が出来れば手残り分を分ける事でスムーズに解決できますが、ローン額を下回る売却金額だと、その金額を補填しないと売る事が出来ません。また、ペアローンや連帯保証人・連帯債務としてローンを組んでいたり共有名義にしてたりすると債務負担の調整が必要になってくるので売却を視野に入れて検討してくることになるでしょう。

 


 

●生活が苦しくて立て直しの為に家を売る

住宅ローンの返済が厳しくなった」「住宅ローンの滞納が続いてる」「生活資金の為に売却したい」

さまざまな事情があるかと思います。

間違いなく言えるのは、滞納を続けすぎると【自身の信用力が低下し住宅以外にも影響する】という事です。

早く解消する為には、まずはすぐさま不動産業者に相談しましょう。

銀行へ相談する事により支払い猶予の約束を取り付ける事が出来たり、任意売却により想定より高く売れお金を手元に残す事が出来たりもします。

一番ダメな例は放置してしまい競売にかけられてしまう事です。そうなると手元にお金が残らないどころか安くで売り払われてしまう事がほとんど。

多少の時間的猶予があれば高値で売れる為の情報集めをし、猶予がなければ不動産業者による買取も検討に入れておきましょう。住む所を変えたくなければリースバックという方法もあります。

 

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売却理由

 

*売却理由にはどういったものがあるのでしょうか?*

不動産を売却した理由TOP5(HOMEs抜粋)

1位 今が売り時だと考えた 22.4%

2位 家・土地の維持管理が大変になった 16.8%

3位 維持費が高いと思った 15.9%

4位 家の老朽化 13.8%

5位 家・土地の相続 12.3%

 

他にも、「2021年土地保有動態調査」によると全国の個人での売却理由は「住宅の建設・購入資金のための売却」他の土地と買い替えるための売却などが多くあげられています。

 

コロナなどの経済状況の変化などもあり、不動産を売却して返済に充てたり、生活を豊かにするなど多くのメリットもあります。

 

売却をするかどうか悩まれている方は、一度不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか?

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概要

店舗名 ステラホーム
住所 大阪府大阪市東淀川区
南江口2丁目7番19号1階
電話番号 06-6195-5955
営業時間 10:00~17:00
定休日 夏季休暇・年末年始を除く年中無休(火・水曜日は予約制)

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