住宅取得時に受けられる減税制度をご紹介します!
上手く活用すれば大幅な節税ができる場合があります☆
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住宅を購入する際には色々な税金がかかります。

しかし、いくつかの税金には減税制度があります。上手に制度を活用してマイホームの購入やご自宅のリフォームをしませんか?

2022年度におすすめの減税制度をご紹介します♪

 

こどもみらい住宅支援事業

最大で100万円の受け取りができる!

令和4年から新しく始まる「こどもみらい住宅支援事業」は、子育て世帯や若者夫婦に嬉しい補助金制度です。

省エネ性能の高い新築住宅(条件あり)を建てることで、最大100万円の補助を受け取ることができます。新築住宅だけでなくリフォームも対象の制度です。

 


■対象                    

新築住宅・新築分譲住宅】

・18歳以下の子供を持つ子育て世帯

・夫婦のどちらかが39歳以下の若者夫婦世帯

 

リフォーム

・全世帯対象

 

■期間                    

令和3年11月26日以降に契約がされている住宅が対象です。

交付申請期間が延長され、2023年3月31日までになっています。

※完了報告の提出期限についても、交付申請期限の延長に準じてそれぞれ5ヶ月間延長されています。

 

■注意                    

事業者登録をする前に工事を着工してしまうと補助金の対象から外れてしまいます。工事を始める前に事業者登録がされているかどうか確認をしておきましょう。

また、こどもみらい住宅支援事業の予算には上限があります。上限に達すると補助金は終了してしまうので、当てはまる方や興味がある方はお早めにご検討ください。

 

新築住宅の条件               

補助金対象である新築住宅は大きく分けて【ZEH】【省エネ性能の高い住宅】【一定の省エネ性能のある住宅】の3つになります。

 

*ZEH(ゼッチ)

ZEHは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスと呼ばれ断熱性能や省エネ性能く太陽光発電などを利用し、エネルギーを作ることのできる住宅です。

【補助対象】ZEH/ NearlyZEH/ZEHReady/ZEHOriented

 

ZEH住宅の場合の補助金額は100万円となっています。

 

*省エネ性能が高い

・認定長期優良住宅

・認定低炭素住宅

・性能向上計画認定住宅

 

上記の3つのいづれかの性能を持つ住宅であれば補助金は80万円となっています。

 

*一定の省エネ性能のある住宅

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき断熱性能等級4以上で、一次エネルギー消費量等級4以上の性能であることが必要となります。

 

認められた場合の補助金は60万円となります。

 

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すまい給付金

消費増税による負担を緩和する

「すまい給付金」とは自分自身が住むための物件を購入した場合に、「収入額」と「消費税率」に応じて国からの給付金が支払われる制度です。

 

平成26年4月に17年ぶりに消費税率が5%から8%に引き上げられたことによる「住宅取得時の負担」を軽減することを目的に開始されました。

その後、令和元年10月に消費税が10%への引上げに伴い、すまい給付金の給付額が最大30万円から最大50万円に拡充。給付対象者も拡充されました。

 


■対象                    

・取得した住まいの所有者であること(不動産登記上の持分保有者)。


・取得した住まいの居住者であること(住民票で居住が確認できる者)。


・収入が一定以下であること。


・「住宅ローン※」を利用しない場合、年齢が50歳以上であること。

※自らが居住する住宅取得のための借入金であり、償還期間が5年以上で、金融機関等からの借り入れであること。

 

■給付基礎額                 

収入額 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円
600万円超675万円以下 11.90万円超14.06万円以下 20万円
675万円超775万円以下 14.06万円超17.26万円以下 10万円

 

■期間                    

給付金の対象となる住宅の引渡し期限も延長がされています。令和4年12月31日までに引渡しされた物件が対象です。

契約は、

注文住宅新築の場合 :令和2年10月から令和3年9月末まで

分譲住宅・既存住宅の取得の場合 :令和2年12月から令和3年11月末までです。

 

■住まいの条件                

新築住宅(工事完了後1年内で、居住実績のない住宅)の場合
・不動産登記上の床面積が50㎡以上の住宅
・施工中等に検査を実施し、一定の品質が確認された住宅。
(住宅瑕疵担保責任保険に加入、建設住宅性能表示制度を利用など)
住宅ローンを利用しない「現金取得者」の場合、下記の要件が追加されます。
50才以上で650万円以下の収入額(目安)の者が取得する住宅が「フラット35Sの基準」を満たす住宅の場合に限る。

* 中古再販住宅(工事完了後1年内で、居住実績のない住宅)の場合
・売主が「宅地建物取引業者」の住宅。売主が「個人」の場合は適用外。
・不動産登記上の床面積が50㎡以上の住宅
・売買時などに第三者の検査を受け、現行の耐震基準および一定の品質が確認された住宅。
(住宅瑕疵担保責任保険に加入、建設住宅性能表示制度を利用など)

 

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所得税と住民税を直接減税

住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税が控除される制度のことを言います。

住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。

 


■対象                    

・本人が居住する住宅で、年間所得が3,000万円以下の方

・住宅の床面積が50㎡以上の物件

住宅ローンの借入期間が10年以上

・その他の特例などの適用を受けていない方

〈その他特例〉

*居住用財産の3,000万円特別控除
*居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例

など

 

■期間                    

制度の期間が4年延長され、2025年(令和7年)が入居期限になっています。

 

住宅ローン減税               

住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高(所定の借入限度額を上限)に控除率を乗じた額について、所得税(住民税)から税額控除されるものです。

借入残高(借入限度額を上限)×控除率=税額控除額

税金控除額が控除期間にわたり、毎年税額控除されます。

 

新築住宅

新築住宅取得の場合の「控除率」は一律0.7%です。控除期間は13年となっています。

 借入限度額

2022年・2023年入居

2024年・2025年入居

長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円

※2024年以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準への適合が住宅ローン減税の要件になるため、これに適合しない「その他の住宅」については住宅ローン減税が受けられません。2023年12月31日までに建築確認を受ける住宅または登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前の住宅については、借入限度額2,000万円、控除期間10年間として住宅ローン減税が適用されます。これは中古(既存)住宅の取得・入居に適用されるものと同じです。

 

*中古住宅

中古(既存)住宅の取得についても、住宅ローン減税の適用期限が4年間延長されます。控除率は0.7%です。

中古住宅(「その他の住宅」の場合)

2022年・2023年入居

2024年・025年入居

借入限度額 3,000万円 2,000万円
控除期間 13年間 10年間

取得した中古住宅が全てに該当しなくてはなりません。

・建築後使用された物件であること。

・家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。

・地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。

・平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、上記のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、居住の用にその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。

・贈与による取得でないこと。

 

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住所 大阪府大阪市東淀川区
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